遺言の中で一番安全・確実「公正証書遺言」

自筆証書遺言は、紙とペンだけあれば自分だけで作ることができますので、比較的容易に作成することができます。
それに対して自筆証書遺言は、公証人に作成してもらう必要がありますし、その手数料もかかります。また証人2名以上が必要で、自筆証書遺言に比べると少し大変かもしれません。
しかし、これらを考慮しても、次のとおりメリットがあり、公正証書遺言は遺言の中で一番安全・確実な方法ですので、一番おすすめできる方式です

公正証書遺言のメリット

1.法的に間違いのない遺言が作成できる。

自筆証書遺言は厳格な方式が決まっており、その方式に従っていないと無効になってしまう可能性があります。しかし、公正証書遺言の場合は公証人が作成しますので、そのようなことはありません。

2.遺言者の意思が明確になる。

公正証書遺言は遺言内容を秘密にできることがメリットとして挙げられますが、反面なぜそのような遺言をすることになったのか、遺言で書かれていることはどういう意味なのか、遺言者がお亡くなりになった後は尋ねることができません。公正証書遺言は、公証人に加え証人が2名立ち会うことになりますので、それらの不安が解消されます。

3.口授することができれば作成できる

高齢の方のなかには、自分の名前の署名ですら手が震えてかけないという方もいらっしゃいます。そうでなくても自筆証書遺言は全文を自筆しなければならないため、健康な方でも分量が多ければ大変です。
それに比べ、公正証書遺言は、遺言者が遺言内容を口授することができれば作成できます。また、遺言者が遺言書に署名できなくても、公証人が遺言者の署名を代筆することができます。

4.検認手続きが不要

自筆証書遺言の場合は家庭裁判所で検認手続きを受けなければなりません。検認手続きは面倒な手続きですので、それを省略できるメリットは大きいです。

5.変造・紛失の心配がない

公正遺言は公証人役場で原本が管理されておりますので遺言書の変造ができません、遺言書を紛失しても、遺言書の謄本を再発行してもらうことができます。
また、遺言の有無や遺言書を作成した公証人役場は、公証役場の遺言検索システムで検索しておしえてもらうことができます。

自筆証書遺言と公正証書遺言の比較

メリット デメリット
自筆証書遺言 1.一人だけで作成できる。
2.遺言の存在と内容を秘密にできる
3.公証人手数料が不要
1.遺言書が発見されないおそれがある
2.遺言の変造が容易
3.遺言が無効になるおそれがある
4.家庭裁判所の検認が必要
公正証書遺言 1.法的に間違いのない遺言が作成できる。
2.遺言者の意思が明確になる。
3.口授することができれば作成できる
5.変造・紛失の心配がない
4.家庭裁判所の検認手続きが不要
1.公証人と証人2名の関与が必要
2.公証人の手数料が必要

 

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

ご相談・お問合せはこちらから

相談/問合
Copyright 2025 「相続・遺言」相談所