死期が迫っている緊急時は「死亡危急時遺言」

死亡危急時遺言は、特別方式の遺言の1つです。
特別方式の遺言は病気などのにより死の危急に迫っているような特別な事情があるときに、普通方式の遺言にくらべ要件を少し緩和して、簡易な方法で遺言を作成することを認めています。

1.死亡危急時遺言

 特別方式の遺言のうち最も用いられているとされているのが死亡危急時遺言です。
 この方式の遺言は、疾病その他の理由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときに要件を備えたときに作ることができます。
 この遺言は死が直前に迫った者が遺言をつくる最後のチャンスとなることがあります。
 その作成の手順は、下記のとおりです。

死亡危急時遺言の手続きの流れ
証人の立会
証人3人以上の立会いのもとに、口頭で遺言の趣旨を述べる。
筆記
証人のうち一人が書面に筆記する。
読み聞かせと承認
筆記した証人は、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、
又は閲覧させ、各証人がその筆記の正確なことを承認する。
署名・捺印
証人全員が署名し、捺印する。
※遺言者の署名・捺印は不要

2.確認手続~遺言の日から20日以内に要申立~

 死亡危急時遺言をしたときは、遺言者の真意の確認のため、家庭裁判所に請求してその確認をうけなければいけません。
 確認の手続きは、遺言の日から20日以内に、証人の一人又は利害関係人から家庭裁判所に申し立てをしてしてします。上記の期間内に、この確認の手続きを経ないと遺言は、その効力を生じません。この確認作業は、家庭裁判所の調査官がご本人と面談したり、資料の提出を求めるなどして行います。
 なお、確認の手続きは遺言書の有効性を確定させるものではなく、遺言者の真意によるものかどうかを判断する手続きとされています。

3.検認手続~確認手続をしていても必要です~

 確認手続きをしていたとしても、相続開始後は速やかに検認手続きを受ける必要があります。

4.普通方式の遺言ができるようになると失効することも・・・

 特別方式の遺言は、遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から6か月間生存するときは、効力を失います。普通方式の遺言ができるようになったのであれば、要件が緩和された特別方式の遺言ではなく、普通方式で作成しなさいということでしょう。

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