遺言(ゆいごん、いごん、いげん)とは、死後に自分の財産を誰かに相続させたり、誰かにあげるなど、あらかじめ法律関係を定めるための最終意思の表示のことです。遺言は、法律上の効力を生じせしめるためには、民法に定める方式に従わなければなりません。そして、この方式に従わなかった場合は、その遺言をしたと思っても無効になってしまいます。最近流行のエンディングノートは、遺言としての適格性を有していないことも多いです。残される方が心配である場合は、ぜひ元気なうちに遺言をご作成ください。
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遺言作成をおすすめする理由
財産の多寡にかかわらず遺言の作成をおすすめしています。その理由をお教えします。
1.争続の防止
年々相続に関する紛争が増加しています。最高裁判所の司法統計でも遺産分割調停事件が増加しています。うちは財産がないからとお考えの方も多いかもしれませんが、すこし古いですが平成19年の遺産分割事件の遺産財産額が1000万円以下であるものが全体の29.1%も占めていました。対象財産5000万円以下を含めると73.1%で大半を占めています。遺言で、「誰に」「どの財産を」「どれだけ」配分するかをあらかじめ指定しておくことで、争続リスクを低くさせることができます。
2.あなたの思いを反映させられる
これまで築きあげてきたあなたの財産はどのように使ってほしいですか?
遺言をしていなければ、あなたを除いて、相続人間で遺産分けが行われてしまいます。
遺言をしておくと、「誰に」「どの財産を」「どれだけ」配分するかをあなたが指定しておくこともできます。
あなたの思いを形にしておきませんか?
3.相続手続きが円滑に・・・
相続手続きは人生の中でそう沢山はありません。全くトラブルとは無縁であっても、遺産を受け継ぐためには様々な手続きが必要です。
相続人間での話し合い・遺産分割協議書の作成・印鑑証明書の取り付け、戸籍や住民票などの収集。慣れない手続きに困惑されることも多いと思います。
遺言をしておけば、遺産分割の話し合いが不要で、印鑑証明書や戸籍などの必要な書類の数を減らせるなど、手続きを簡略化することができます。
このように遺言をすることで、遺されるご家族の負担を軽減することができます。
<font color=”FF7F00″>Himeji-jso</font>ができること
【Himeji-jso】では、遺言を残される方のため、遺言を残された方のために次のサービスを行っております。
1.自筆証書遺言の作成サポート
2.公正証書遺言の作成サポート
3.遺言書の保管
4.遺言の効果が発生したときの遺言内容の実現
遺言は作成方法がわからないと、自分が思っていたことと異なってしまう場合があります。また、自筆証書遺言は、必要事項を満たしていないと遺言が無効になってしまいます。
このように、法律に疎い場合は、思いもよらない事態を引き起こしてしまうことも少なくありません。
まずは、法律の専門家にご相談いただくことをお勧め致します。
【Himeji-jso】は、遺言書を単なる書類として考えるのではなく、お客様から残された方への贈り物と考え、込められた思いを大切にしサポートさせて頂きます。