遺言でできること「遺言事項」

遺言では次の事項について、遺言者が決めておくことができます。

遺言事項
相続に関する事項 1.相続分の指定、相続分の指定の第三者への委託
2.遺産分割方法の指定、遺産分割方法の指定の第三者への委託
3.5年内の遺産分割の禁止
4.遺産分割における担保責任に関する別段の意思表示
5.遺留分減殺の方法の定め
6.負担付遺贈の受遺者が放棄した場合についての指示
7.負担付遺贈の目的物の価格減少の場合についての指示
8.推定相続人の廃除及び排除の取り消し
相続以外の財産の処分 1.遺贈
2.一般財団法人設立のための寄付行為
3.信託の設定 4.生命保険金の死亡保険金の受取人の指定、変更
身分に関する事項 1.認知
2.未成年後見人の指定
3.未成年後見監督人の指定
その他 1.遺言執行者の指定及び指定の委託
2.特別受益の持戻しの免除
3.祭祀承継者の指定

このように遺言でできることは限られております。
では、もう少し詳しく遺言事項を確認しましょう。

1.相続に関する事項

1-1 相続分の指定、相続分の指定の第三者への委託

相続分の指定とは、相続人の相続分の割合を定めることです。たとえば「Aが4分の3、Bが4分の1」のようなことです。相続人全員の相続分をしてすることも、一部の相続人についてのみ指定することもできます。相続分の指定は相続人などの利害関係を持たない第三者に委託することもできます。使い道は決まっていないので、信頼できる第三者に任せたいというときに使うことができます。

1-2 遺産分割方法の指定、遺産分割方法の指定の第三者への委託

遺産分割方法の指定は、現物分割、代償分割、換価分割などの分割方法を指定することや具体的な配分方法を定めることです。例えば「自宅は売却して分割してほしい」といったことや「自宅の土地建物はAに相続させる」というようなものです。
遺産分割方法の指定も、第三者に委託することができます。

1-3 5年内の遺産分割の禁止

5年間内に限り遺産分割を禁止することができます。

1-4 遺産分割における担保責任に関する別段の意思表示

相続人の誰かが相続した財産に欠陥があった場合、民法では他の共同相続人がその損失を補うとしています。この共同相続人に課されている担保責任を排除・変更することができます。

1-5 遺留分減殺の方法の定め

遺留分減殺請求があったときに、この順番を変える意思表示です。例えば、自宅は確実に長男に継がせたいというときに、遺留分減殺請求があったときは現金や預貯金を先に減殺の対象にすることができます。

1-6 負担付遺贈の受遺者が放棄した場合についての指示

負担付遺贈とはたとえば「母の面倒をみることを条件に自宅を相続させる」のように負担と伴う遺贈です。負担付きなので遺贈を放棄する場合がありますが、放棄したときに負担の利益を受けるものが受遺者となることができます。上記の例で、遺贈が放棄されると、母が自宅をもらうことができます。しかし、遺言でこれと異なる指示をすることができます。

1-7 負担付遺贈の目的物の価格減少の場合についての指示

負担付遺贈において、何らかの事情で、遺贈の目的物の価格が減少したときは、その減少した割合によって負担が減少します。しかし、遺言でこれと異なる意思表示をすることができます。

1-8 推定相続人の廃除及び排除の取り消し

推定相続人の廃除とは、被相続人対して虐待、重大な侮辱その他著しい非行をした場合、被相続人の意思に基づいて、その推定相続人から相続資格を奪うという制度です。遺言で推定相続人の廃除や排除の取り消しを遺言ですることができます。

2 相続以外の財産の処分

2-1 遺贈

遺贈とは、遺言による財産処分のことです。相続できない方にも財産をあげることができます。

2-2 一般財団法人設立のための寄付行為

遺言で、一般財団法人を設立することができます。

2-3 信託の設定

いわゆる「遺言信託」です。遺言により信託をすることができます。この遺言信託は信託銀行が遺言信託としておこなう有料の遺言執行サービスとは異なります。

2-4 生命保険金の死亡保険金の受取人の指定、変更

遺言によって、保険金受取品の変更をすることができます。

3.身分に関する事項

3-1 認知

遺言で、子供の認知をすることができます。

3-2 未成年後見人の指定

未成年者について最後に親権を行使するものは、遺言で自分の死後の未成年後見人を指定することができます。

3-3 未成年後見監督人の指定

上記度同様に未成年後見監督人を指定することができます。

4.その他

4-1 遺言執行者の指定及び指定の委託

遺言の実現のために、遺言施行者を指定することができます。遺言の実現のために非常に重要な事項です。

4-2 特別受益の持戻しの免除

共同相続人中に、被相続人から、遺贈や贈与による特別受益を得た者がいる場合、この特別受益財産を相続財産の価額に加えることを特別受益の持戻しといいますが、遺贈や贈与を受けた財産はすべて持戻しされるのが原則です。しかし、遺言で持ち戻しを免除することができます。

4-3 祭祀承継者の指定

遺言で祭祀承継者を指定することが可能とされています。

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