
遺言の方式はいくつか定められておりますが、その中でもっとも簡単な方法は「自筆証書遺言」です。ほかの方式では何らかの形で自分以外の第三者が関与していますが、自筆証書遺言は1人だけで作ることができます。しかし、反面、その効力が争われやすくなっております。そこで自筆証書遺言は、厳格に方式を定めています。
目次
1 自筆証書遺言のメリット
【メリット1】1人だけで作成できる。
自筆証書遺言以外は、第三者の関与が必要で自分一人では作成できません。
【メリット2】費用がかからない
自筆証書遺言は、紙とペンがあれば作成することができます。公正証書遺言のように、公証人に手数料を支払う必要はありませんので、安く済ませることが可能です。
【メリット3】遺言の存在と内容を秘密にできる
自筆証書遺言は、自分一人で作成することができますので、お亡くなりになるまで遺言の内容を秘密にすることが可能も可能です。
自筆証書遺言のデメリット
【デメリット1】遺言書が発見されないおそれがある
公正証書のようにデータベースに残りませんので、遺言を残したことを周囲に伝えておかないと、遺言を発見されない危険があります。
【デメリット2】遺言の変造が容易
自筆証書は手書きで作成されるため、発見者に遺言書の中身を変えられてしまう可能性があります。しっかりと管理してもらえる方に預けるべきでしょう。
【デメリット3】遺言が無効になるおそれがある
自筆証書遺言は偽造される可能性が高く、本人の意思の真正を担保するため様式が厳格に定められています。この様式を備えていないと無効になる可能性がありますので注意が必要です。
【デメリット4】家庭裁判所の検認が必要
公正証書遺言が公証人は関与していることと比較すれば、自筆証書遺言は自分一人だけで作成することができるので、遺言書が有効に成立したかどうかわかりません。そこで、自筆証書遺言が見つかったときは裁判所で検認という確認作業をしなければならないとされています。
4-3 自筆証書の要件
自筆証書遺言が有効とされるためには、次のことが満たされていければなりません。
①全文の自筆
遺言内容のすべてをみずから筆記しなければなりません。パソコンで作成した文書に署名しただけでは認められません。
②自分で日付を記載する
平成◯年◯月◯日や西暦◯年◯月◯日のように、遺言書を作った日付を記載しなければいけません。
③遺言者が署名・捺印する
遺言書には、遺言者が署名捺印をする必要があります。捺印は実印に限られません。
④遺言内容を訂正する場合には、定められた方式を守る。
遺言書を変造される危険性があるので、遺言の内容を訂正するときは、方式が定めらています。
これにも注意を「共同遺言」夫婦や兄弟など2人以上で作成した遺言を「共同遺言」といいますが、共同遺言は認められていません。もし夫婦連名で遺言を作成しても無効になるので、注意してください。 |
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